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留学帰国後の活動J-1ビザ取得者はDS-2019に記載されたプログラム開始日30日前から米国に入国することができます。ただし、この期間の間は一時出国が認められません。 また、プログラム終了後30日間は米国に滞在し続けることができます。
この間に旅行などしてから日本に帰るといい思い出になりそうですね。

私がJ1ビザで留学していたときの最長滞在期間は1年半でした。その後の進路ですが日本への帰国、もしくは、そのまま留学を続けるということになります。
そのまま留学を続ける場合、J1ビザは最長1年半と決まっているので「H1ビザ」という就労ビザに切り替えが出来るかどうかの話になります。 これ結構取得が難しいんですが、日本人の場合なぜあなたがその国で働く必要があるのか、つまり、「日本人として」という部分が大きく問われてきます。 逆に言うと、日本人ではなくても現地人でも出来るような仕事に就こうとしている場合にはH1ビザはまず承認されません。
比較的H1ビザを取得しやすい職種としては「すし職人」が上げられますがこのサイトをご覧になっているみなさんでアメリカですし職人になることを目指されている方はそうは多くないと思います。
また、H1ビザを取得する際は弁護士を雇う必要もでてきます。費用は大体40万円ぐらいでしょうか。(多少の上下はあります) 自分で申請してもいいんですが始めての人はかなり厳しいでしょう。
番外編として、給料はもらえないけど学生として「学生ビザ」(F1ビザ)を取得して現地に滞在するという方法もありますがこれこそ当初の目的からだいぶかけ離れてくるので、学生になることが目的である方以外にはおすすめしません。
やはり、一年なら一年という期間をしっかり決めて結果を出すのがプロフェッショナルではないでしょうか。